平成22年03月24日
平成22年度税制改正(中小企業向け特例措置の適用)
1.資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上である法人又は相互会社等との間にこれらの法人による完全支配関係がある法人については、特定同族会社の特別税率の適用対象とする。(法人税法第66条、第67条、第81条の12、第143条関係)
2.資本金の額若しくは出資金の額が5億円以上の法人又は相互会社等との間にこれらの法人による完全支配関係がある法人について、次の措置を適用しない。
イ中小企業者等の法人税率の特例
ロ中小企業等の貸倒引当金の特例における貸倒引当金の法定繰入率
ハ交際費等の損金不算入制度における中小企業者に係る600万円の定額控除
ニ中小企業者等以外の法人の欠損金の繰戻しによる還付の不適用措置の適用除外
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