平成22年03月24日
平成22年度税制改正(連結納税制度)
1.連結欠損金の繰越し制度について、次の見直しを行う。(法人税法第81条の9関係)
イ連結欠損金額とみなす欠損金額の範囲に、連結納税の開始又は連結納税への加入に伴う資産の時価評価制度が適用されない連結子法人の最初連結事業年度開始の日前7年以内に開始した事業年度において生じた欠損金額等及び連結子法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額等を追加する。
ロ上記イの欠損金額等及び連結親法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前7年以内に開始した各事業年度において生じた未処理欠損金額等で連結欠損金額とみなされるものを特定連結欠損金額とする。
ハ連結所得の金額から控除する特定連結欠損金額は、特定連結欠損金個別帰属額(特定連結欠損金額に係る連結欠損金個別帰属額をいう。)を有する各連結法人の当該特定連結欠損金個別帰属額が個別所得金額に達するまでの金額の合計額(連結所得の金額を限度)とする。
2.連結納税の承認申請書の提出期限について、最初の連結事業年度としようとする期間の開始の日の3月前の日(現行6月前の日)とする。(法人税法第4条の3関係)
3.連結親法人事業年度開始の日の前後1月の期間において連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった場合の最初連結事業年度の特例制度について、連結親法人事業年度の中途において連結親法人との間に完全支配関係を有することとなった他の内国法人のみなし事業年度の終了の日を加入日の前日の属する月次決算期間の末日とすることができる制度に改組し、この制度の適用を受けた当該他の内国法人の連結納税の承認の効力発生日を当該末日の翌日とする。(法人税法第4条の3、第14条、第15条の2関係)
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