平成22年03月24日
平成22年度税制改正(企業再編税制)
1.支配関係がある法人の間で適格組織再編成等が行われた場合において、その支配関係が合併法人等の適格組織再編成等の日の属する事業年度開始の日の5年前の日又は合併法人等若しくは被合併法人等の設立の日のうち最も遅い日から継続してあるときは、繰越青色欠損金額に係る制限制度及び特定資産の譲渡等損失額の損金不算入制度を適用しない。(法人税法第57条、第62条の7、第81条の9関係)
2.内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人の残余財産が確定した場合において、当該他の内国法人に未処理欠損金額等があるときは、その未処理欠損金額等に相当する金額は、その株主である内国法人の当該残余財産の確定の日の翌日の属する事業年度以後の各事業年度における繰越控除の適用において、その未処理欠損金額等の生じた当該他の内国法人の事業年度開始の日の属するその株主である内国法人の事業年度において生じた欠損金額とみなす。(法人税法第57条、第58条、第81条の9関係)
3.分割型分割について、みなし事業年度を設けない。(法人税法第14条、第15条の2関係)
4.一括評価金銭債権又は短期売買商品、売買目的有価証券、空売り等に係る契約、未決済デリバティブ取引に係る契約、繰延ヘッジ処理若しくは時価ヘッジ処理の対象となる資産等若しくは外貨建資産等を適格分社型分割等により移転する場合には、その移転の直前の時又は前日を事業年度終了の日とみなして、貸倒引当金の繰入れ又は時価評価による損益の計上を行う。(法人税法第52条、第61条、第61条の3~第61条の7、第61条の9関係)
5.合併類似適格分割型分割が行われた場合の欠損金の引継ぎ等を廃止する。(法人税法第57条、第58条、第61条の11、第61条の12、第80条、第81条の9、第81条の31関係)
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