関連法規ダイジェスト

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平成22年03月24日

平成22年度税制改正(中小企業等基盤強化税制)

事業基盤強化設備を取得した場合等の特別償却又は特別税額控除制度について、次のとおり見直しを行う。(租税特別措置法第10条の4、第42条の7、第68条の12関係)
(1)特定旅館業を営む大規模法人に係る措置を除外する。
(2)中小企業者が取得した情報基盤強化設備等に係る措置を加える。
平成22年法律第6号
管轄:財務省

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