平成22年03月24日
平成22年度税制改正(準備金)
1.海外投資等損失準備金制度について、次のとおり見直しを行った上、その適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第55条、第68条の43関係)
(1)資源探鉱事業法人及び資源探鉱投資法人の株式等に係る準備金の積立割合を100分の90(現行100分の100)に引き下げる。
(2)資源開発事業等の対象となる資源の範囲を石油及び金属鉱物に限定する。
2.農業経営基盤強化準備金制度及び農用地等を取得した場合の課税の特例について、対象となる法人から農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第2条第2項第1号ロに掲げるものを除外する。(租税特別措置法第61条の2、第61条の3関係)
3.探鉱準備金又は海外探鉱準備金の適用期限を3年延長する。(租税特別措置法第22条、第58条、第68条の61関係)
4.金属鉱業等鉱害防止準備金の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第20条、第55条の5、第68条の44関係)
5.特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の適用期限を2年延長する。(租税特別措置法第20条の3、第55条の7、第68条の46関係)
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