関連法規ダイジェスト
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平成22年03月24日
平成22年度税制改正(情報基盤強化税制)
情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却又は特別税額控除について、所要の経過措置を講じた上廃止する。(旧租税特別措置法第10条の6、第42条の11、第68条の15関係)
平成22年法律第6号
管轄:財務省
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