関連法規ダイジェスト

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平成22年04月02日

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の公表に伴う他の会計基準等の改正案(四半期会計)

「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正案の公表。
・会計方針の変更を行う場合、企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に準じて、過去の年度及び四半期会計期間に新たな会計方針を遡及適用する。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従う。
・前項の遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、企業会計基準第24号に準じて取り扱う。ただし、第2四半期会計期間以降に会計方針の変更を行う際に、当年度の期首時点において、過去の期間のすべてに新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を算定することが実務上不可能なときは、当年度の期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。当年度の期首時点においても新たな会計方針を適用することができない場合には、翌年度の期首時点で会計方針の変更を行い、当該期首以前の実行可能な最も古い日から将来にわたり新たな会計方針を適用する。
・過去の財務諸表及び四半期財務諸表における誤謬が発見された場合には、企業会計基準第24号に準じて修正再表示を行う。
・四半期財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24号に準じて財務諸表の組替えを行う。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
企業会計基準公開草案第41号
企業会計基準適用指針公開草案第37号
管轄:企業会計基準委員会

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