平成22年04月02日
「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の公表に伴う他の会計基準等の改正案(セグメント情報)
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の改正案の公表。
・ある事業セグメントの量的な重要性の変化によって、報告セグメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示しなければならない。ただし、前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメントの区分により作り直した情報を開示することが実務上困難な場合(本会計基準では、必要な情報の入手が困難な場合や、当該情報を作成するために過度の負担を要する場合には、実務上困難なものとする。)には、セグメント情報に与える影響を開示することができる。
企業会計基準公開草案第42号
管轄:企業会計基準委員会
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