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平成22年04月14日

国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の開示例

平成21年12月11日に公布された、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等に基づき、平成22年6月30日に終了する第1四半期において、指定国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表を作成する場合における実務の参考として示したもの。
<留意点>
1.本開示例は、指定国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の作成にあたり、参考となると考えられるものを示しており、今後、より適切な開示をご検討いただく際の出発点として、広く関係者に提供するものである。
2.本開示例は、あくまでも例示であり、指定国際会計基準に基づく四半期連結財務諸表の形式及び内容を拘束するものではない。
3.本開示例は、当面、以下の前提のもとに作成しているが、今後、必要に応じて内容の更新を予定している。
・平成22年3月31日に終了する連結会計年度において、初めて指定国際会計基準に基づく連結財務諸表を作成していたこと
・製造業に係る第1四半期連結財務諸表であること
・国際会計基準(IAS)第34号「中間財務報告」(以下、「IAS第34号」)に基づく「要約された財務諸表」(注)であること
(注)中間財務報告に含める財務諸表については、「完全な一式の財務諸表」と「要約された財務諸表」の選択が認められている。
4.IAS第34号では、年度の連結財務諸表よりも簡略化された開示が認められており、基準上も記載が必要な最小限の項目が定められているのみであるため、実際の開示に際しては、指定国際会計基準を参照のうえ、財務諸表利用者の適切な判断に資するよう、個々の企業の実態に応じた開示形式及び内容を検討することが望まれる。なお、本開示例では、IAS第34号で直接開示が求められていない項目を網掛けで示している。
5.本開示例に示されている事項のほか、四半期連結財務諸表規則第94条に基づく「会計基準の特例に関する注記」の記載が求められる。
管轄:金融庁

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