関連法規ダイジェスト

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平成22年04月27日

四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等について(四半期決算)

<四半期決算等に係る適時開示の見直し>
1.四半期決算に係る開示様式の明確化
上場会社は、四半期決算の内容が定まった場合の開示について、東証所定の様式により行うものとする。
2.決算発表資料の軽微な訂正に係る取扱いの明確化
既に開示した決算内容について、当該決算に係る法定開示書類の提出前に訂正すべき事情が生じた場合、投資者の投資判断上重要な訂正である場合を除き、法定開示書類の提出後遅滞なく当該訂正の内容を開示すれば足りるものとする。
3.決算内容に関する補足説明資料の公平な提供
上場会社は決算内容に関する補足説明資料を作成し、第三者にこれを提供した場合には、自社ホームページに掲載するなどの方法により当該資料の投資者への公平な提供に努めるものとする。
管轄:株式会社東京証券取引所

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