関連法規ダイジェスト

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平成22年04月27日

四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等について(国際会計基準)

<国際会計基準(IFRS)任意適用会社対応>
1.上場審査基準における取扱い
・任意適用会社に対する純資産の額および利益の額に係る基準については、IFRSによって作成した連結財務諸表に基づいて算定される純資産の額および利益の額をもとに算出する額を用いることとする。
・任意適用会社に対しては、最近5年間の連結財務諸表のうち、少なくとも最近2年間はIFRSで作成したものを求めることとする。
2.適時開示における取扱い
・任意適用会社が行う適時開示に係る軽微基準については、「経常利益」に係る基準は適用せず、「当期純利益」に係る基準については「親会社の所有者に帰属する当期利益」を用いることとする。
・任意適用会社が行う業績予想については、売上高、営業利益、税引前利益、当期利益および親会社の所有者に帰属する当期利益についての修正を適時開示の対象とする。
3.上場廃止基準等における取扱い
・任意適用会社に対する債務超過に係る上場廃止基準および指定替え基準の適用にあたっては、日本基準とIFRSとの会計基準上の差異により不利益な取扱いとならないよう特例を設ける。
・任意適用会社に対する不適当な合併等に係る基準の適用については、「経常利益」の代わりに、「親会社の所有者に帰属する当期利益」を用いることとする。
管轄:株式会社東京証券取引所

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