関連法規ダイジェスト

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平成22年05月27日

「四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等について」に対する意見

東京証券取引所から「四半期決算に係る適時開示の見直し、IFRS任意適用を踏まえた上場制度の整備等について」が公表され、広く意見が求められたことを受け、日本公認会計士協会で、この整備案に対する意見を取りまとめ、平成22年5月27日付けで東京証券取引所に提出した。
<四半期決算短信におけるレビュー状況の記載例について(四半期決算に係る適時開示の見直しに伴う開示実務上の取扱い等の概要(案)(1)⑤)>
1.「・・・レビュー手続きを実施しています。」という表現は、レビュー手続が終了しているとも読み取れ、利用者に誤解を生じさせる懸念がある。ここでは、四半期決算短信が監査人による四半期レビューの対象外であること、及び四半期決算短信の開示時点において、四半期レビュー手続は実施中であり終了していないことが明確な記載例を一つ示せばよいものと考える。
2.「金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続き」について、レビューの対象は四半期報告書に含まれる四半期連結財務諸表(四半期連結財務諸表を作成していない会社においては四半期財務諸表)であることから、「金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続き」等に修正すべきと考える。
管轄:日本公認会計士協会

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