関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成22年06月02日

四半期決算短信様式・記載要領

<主な内容>
・四半期決算短信は東証所定の四半期決算短信(サマリー情報)とその添付資料で構成される。最低限、サマリー情報を開示するとともに、必須の内容として開示が要請される基本財務諸表(要約で可)を添付する。このほか、上場会社に対する投資者ニーズにおいて開示が求められる事項とともに、四半期決算短信の開示以外の対応も含め、投資者ニーズを踏まえた的確な四半期決算発表を行うことが望まれる。
・サマリー情報の様式
四半期第1号様式日本基準連結
四半期第2号様式日本基準非連結
四半期第3号様式IFRS(連結)
四半期第4号様式米国会計基準(連結)
四半期第5号様式日本基準特定会社第2四半期
・添付資料として、東証から必須の内容として開示を求められる事項
添付資料の目次等
その他の情報(子会社異動、表示方法等の変更の概要等)
基本財務諸表(BS、累計PL)(要約で可)
継続企業の前提に関する注記
株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
・添付資料として、投資者のニーズに踏まえた開示が求められる事項の具体例
経営成績に関する事項(定性的情報)
財政状態に関する事項(〃)
業績予測に関する説明(〃)
BS、累積PL以外の財務諸表(3カ月PL、キャッシュ・フロー計算書、セグメント、その他の注記等)
投資者の投資判断上個別情報が重要と考えられる場合における個別財務諸表
補足情報
・遅くとも四半期報告書の提出までには、四半期決算短信の開示を行う必要がある。
・四半期決算短信を開示した後に、四半期報告書との差異が生じるなど、四半期報告書の提出前に変更・訂正すべき事項が生じた場合、投資者の投資判断上重要な変更・訂正である場合を除き、法定開示書類の提出後遅滞なく当該変更訂正の内容を開示することで差し支えない。
管轄:株式会社東京証券取引所

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念