関連法規ダイジェスト

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平成22年06月16日

中期運営方針

企業会計審議会の意見書では、平成22年3月期よりIFRSの任意適用を認め、また、IFRSの強制適用の判断を平成24年を目途に行うこととしている。これらに基づき、今後、仮にIFRSの強制適用の決定がなされた場合、その後の企業会計基準委員会の活動は、大きく変容していくと考えられることから、今回の中期運営方針は、以下に分けて策定している。
1.IFRSの強制適用の判断がなされると見込まれる平成24年までの活動の基本方針
2.IFRSの強制適用を見据えた将来のあり方の研究
<平成24年までの活動の基本方針>
平成24年までの間は、既存の差異に係るコンバージェンスを完了させるとともに、IASBとFASBのMOUプロジェクトに関してはIASBにおける基準開発が終了して適用されるまでの間にコンバージェンスを図り、東京合意で掲げた項目への対応を完了することとする。
具体的には、「その他の既存の差異に係るプロジェクト項目」の検討中の項目については、平成23年中を目途に基準化を図ることとする。また、以下の項目については、我が国でも受け入れ可能なように意見発信を行うとともに、基準化する方向で検討を進める。
・連結の範囲
・財務諸表の表示
・収益認識
・負債と資本の区分
・金融商品
・公正価値測定・開示
・退職給付
・リース
・認識の中止
・引当金
・排出権取引
なお、これらのコンバージェンスを進めるにあたっては、連結財務諸表と個別財務諸表の整合性を確保しつつ行うことが基本となるが、個別財務諸表については、いわゆる「連結先行」という考え方も含め、別途の取扱いを行うことも合わせて検討することとする。
また、平成24年までの期間においても、非上場会社の会計基準または会計指針への関与、IFRS対応会議への参画、IFRS実務対応グループの充実など会計基準開発に関連した活動に引き続き注力する。
管轄:企業会計基準委員会

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