関連法規ダイジェスト

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平成22年06月17日

IFRS(国際会計基準)の任意適用及び初度適用について

IFRSの任意適用等に関して金融庁に寄せられた質問及びその回答のうち、IFRSへの円滑な移行の観点から広く周知する必要があるものを公表。
<既にアニュアル・レポートにおいてIFRSを採用しており、IFRSの初度適用の規定は適用済である場合、有価証券報告書においては、初度適用の規定が適用されないと考えてよいか>
連結財務諸表規則等においては、IFRSの初度適用については、特に規定されていない。従って、初度適用はIFRSの定めにより行われるものであり、アニュアル・レポートにより、既に初度適用の規定が適用されていれば、その後、初めてIFRSによる連結財務諸表を記載した有価証券報告書を提出する際には、初度適用の規定は適用されない。
この場合には、当該有価証券報告書に、アニュアル・レポートにおいて既に初度適用の規定が適用されていることを明示することが必要と考えられる。
この取扱いは、金融商品取引法上の企業内容開示制度の意義を踏まえ、将来の法定開示の基礎となる数値を確実なものにするという観点から、アニュアル・レポートに記載されたIFRSによる連結財務諸表が、我が国の監査人による我が国の監査基準に基づいた監査証明(それに相当する者によるそれに相当する証明を含む。)を受けていることが前提となる。
また、アニュアル・レポートは、事業年度終了後、合理的な時期には公表されていることが必要と考えられる。
管轄:金融庁

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