関連法規ダイジェスト

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平成22年06月30日

連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)
連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その2)

平成22年度税制改正における連結納税制度等の一部改正を受けて、これまで公表した連結納税制度に関する実務対応報告の見直しを図ったもの。
<主な改正内容>
・連結財務諸表における連結納税主体の繰延税金資産の回収可能性の判定にあたり、連結欠損金に特定連結欠損金が含まれている場合、連結納税主体の連結所得見積額と各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮することを明記
・連結納税会社の個別財務諸表における繰延税金資産の回収可能性の判定にあたり、連結納税主体の連結欠損金に特例連結欠損金が含まれている場合、連結納税主体の連結所得見積額および各連結納税会社の個別所得見積額の両方を考慮することを明記
・完全支配関係(法人税法2条12の7の6号)にある国内会社間で平成22年10月1日以後に行われる資産の譲渡取引より生じる譲渡損益が繰り延べられる場合の取扱いが、その1Q5の連結納税制度を適用している場合の損益の繰延の取扱いと同様になることの明記
・事業年度の途中で完全支配関係が生じた場合の連結納税への加入の効力発生日の特例制度の創設に伴う改正
・連結納税制度の承認申請提出期限の短縮化に伴う改正
・実務対応報告第4号「連結納税制度を適用する場合の中間財務諸表等における当面の取扱い」を廃止し、その1Q12-2「連結納税制度を新たに適用する場合の取扱い」を新設して置き換え
・その1Q14を中間簡便処理の取扱いから四半期特有の会計処理の取扱いに置き換え
・経過措置関係のQの削除
実務対応報告第5号
実務対応報告第7号
管轄:企業会計基準委員会

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