関連法規ダイジェスト

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平成22年06月30日

「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の改正

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」、「包括利益の表示に関する会計基準」に関連する企業会計基準及び企業会計基準適用指針の改正。
・会計方針の変更を行う場合、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(以下、「企業会計基準第24号」という。)第6項及び第7項に準じて、過去の期間に新たな会計方針を遡及適用する。ただし、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更の場合で、会計基準等に特定の経過的な取扱いが定められているときは、その経過的な取扱いに従う。なお、遡及適用の原則的な取扱いが実務上不可能な場合は、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」第9項に準じて取り扱う。
・過去の連結財務諸表及び四半期連結財務諸表における誤謬が発見された場合には、企業会計基準第24号第21項に準じて修正再表示を行う。
・四半期連結財務諸表の表示方法を変更した場合、企業会計基準第24号第14項に準じて財務諸表の組替えを行う。ただし、財務諸表の組替えが実務上不可能な場合には、財務諸表の組替えが実行可能な最も古い期間から新たな表示方法を適用する。
・四半期損益及び包括利益計算書又は四半期包括利益計算書について、必要な記述を追加するなど所要の改正を行う。
企業会計基準第12号
企業会計基準適用指針第14号
管轄:企業会計基準委員会

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