関連法規ダイジェスト
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平成22年06月30日
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」の改正
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」に関連する企業会計基準の改正。
企業会計基準第24号に従い、会計上の変更又は過去の誤謬の訂正を行う場合、財務諸表を作成するために採用した会計処理に基づく数値によるセグメント情報等に影響を与える。したがって、財務諸表の遡及処理(遡及適用、財務諸表の組替え又は修正再表示により、過去の財務諸表を遡及的に処理することをいう。)を行う場合は、前年度のセグメント情報等について、遡及処理の影響を反映した情報を開示することに留意が必要である。
企業会計基準第17号
管轄:企業会計基準委員会
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セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針
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