関連法規ダイジェスト

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平成22年06月30日

法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(グループ内取引)

・支配関係及び完全支配関係を有することとなった日の意義(基通1-3の2-2新設)
100%グループ内の法人間の取引等における100%持株関係を判定する場合の「完全支配関係を有することとなった日」とは、その法人を支配することができる関係が生じた日をいい、株式の購入については、株式の購入に係る契約が成立した日ではなく、当該株式の株主権が行使できる状態になった日、すなわち、その法人の発行済株式のすべての引渡しが行われた日をいうものとすることが適当である。
なお、当該株式を譲渡した法人における当該株式の譲渡損益の計上時期は、従来どおり、株式の譲渡に係る契約の成立した日となる。
・完全子法人株式等に係る配当等の額(基通3-1-9新設)
法人が、株式等の全部を直接又は間接に保有していない他の内国法人から配当等の額を受けた場合において、その配当等の額の計算期間の開始の日からその計算期間の末日まで継続して、当該法人と当該他の法人とが同一の100%グループに属している法人であるときは、当該他の法人の株式等の保有割合にかかわらず、その配当等の額の全額が益金不算入とされる。
・受贈益の額に該当する経済的利益の供与(基通4-2-6新設)
内国法人がその内国法人と(法人による)完全支配関係がある他の内国法人から、例えば、金銭の無利息貸付け又は役務の無償提供など金銭の授受を伴わない経済的利益の供与を受けた場合であっても、この経済的利益の額が当該他の内国法人において法人税法上の寄附金の額に該当するときには、当該内国法人においては、支払利息又は役務提供の対価の額を損金の額に算入するとともに、同額を受贈益の額として益金の額に算入する両建て処理を行った上で、この受贈益の額が益金不算入とされる。
・完全支配関係がある他の内国法人に対する寄附金(基通9-4-2の5新設)
内国法人が他の内国法人に対して寄附金を支出した場合において、当該内国法人と当該他の内国法人との間に法人による完全支配関係がある場合には、当該内国法人及び当該他の内国法人の発行済株式等の全部を当該法人を通じて個人が間接に保有することによる完全支配関係があるときであっても、当該寄附金の額はその全額が損金不算入とされる。
課法2-1
課審5-25
管轄:国税庁

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