平成22年06月30日
法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)(中小企業向け特例措置の適用)
・大法人による完全支配関係(基通16-5-1新設)
資本金の額又は出資金の額が1億円以下の普通法人であっても、その普通法人に「大法人による完全支配関係」がある場合には、中小企業者等の軽減税率の適用がないこととされているが、この場合の「大法人による完全支配関係」とは、大法人が普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する関係をいい、その普通法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に保有する者のいずれかが大法人である場合には、その普通法人は大法人による完全支配関係があることとなる。
したがって、普通法人の発行済株式等の全部を直接に保有する法人(親法人)が大法人以外の法人であっても、その普通法人の発行済株式等の全部をその親法人を通じて間接に保有する法人が大法人である場合には、その普通法人は大法人による完全支配関係がある。
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