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平成22年07月20日

財務報告に関わるわが国開示制度の見直しについて

IFRS導入に向けた環境整備の観点から、より包括的な開示制度全般に対する見直しの方向性に関して、経済界の基本的考え方を示したもの。
1.取引所における適時開示制度
金融商品取引法上の法定開示と取引所における決算短信(通期/四半期)について、その役割分担に関する整理が必要であり、柔軟かつ迅速な見直しが期待される。
業績予想開示については、わが国では既に四半期決算短信や四半期報告に基づくタイムリーな実績情報の開示がなされており、業績予想開示の今日的意義とそのための実務負荷を総合的に勘案し、廃止あるいは完全な自主開示化および決算短信の様式の見直しを検討すべきである。
2.金融商品取引法上の法定開示
<個別財務諸表>
証券市場におけるディスクロージャーのグローバル・スタンダードは連結財務諸表であり、経済界としても、かねてより連結財務諸表をベースとした開示、個別財務諸表の簡素化を求めてきた。国際的な整合性の観点も踏まえ、連結財務諸表にIFRSを強制適用する際の金融商品取引法上の発行市場・流通市場における個別財務諸表の開示は、廃止も含め抜本的に簡素化することが必要である。
<四半期報告制度>
四半期報告について、取引所における適時開示との重複項目や整合的でない項目にも配慮した大幅な簡素化・効率化等が望まれる。特に、第1四半期および第3四半期については、国際的な整合性の観点からも、一段と踏み込んだ簡素化が必須である。また、以下の項目についても検討を進めるべきである。
・決算短信との整合性を踏まえ、累計期間のみによる開示を認めること
・内訳表示や注記項目等を簡素化すること
・非財務情報を簡素化すること
3.内部統制報告制度
制度の実効性を担保しつつも企業に過度の実務負荷がかからない効率的かつ有効な制度となるよう、これまでの実施状況を踏まえた更なる簡素化・効率化等を要望する。まずは、現行制度において、内部統制監査のあり方につき、レビュー方式の採用の可能性も含め、コスト削減の程度も検討しつつ、今一度の整理が必要である。また、次に掲げる項目についても、簡素化等が求められる。
・内部統制の評価対象範囲の更なる絞り込み
・持分法適用会社の評価のあり方の見直し
・「重要な欠陥」の用語の見直し
・ITに係る内部統制監査の簡素化
管轄:社団法人日本経済団体連合会

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