平成22年07月30日
会社計算規則の一部を改正する省令案
企業会計基準委員会による「包括利益の表示に関する会計基準」の公表に伴い、会社法の委任に基づく会社計算規則について、所要の改正を行うもの。平成22年8月30日まで意見募集。
<改正の内容>
1損益計算書等に関する改正
現行会社計算規則第95条(損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することができる。)を削除するものとする。
同条を削除する趣旨は、包括利益に関する事項が概念上損益計算書に含まれるとの同条の整理が上記会計基準等と必ずしも整合しているとはいえないことを踏まえたものであって、計算書類又は連結計算書類として、包括利益に関する計算書の作成を求めるものとするかどうかについては、包括利益に関する情報の株主・債権者にとっての有用性の程度等が明らかとなった将来において、改めて検討する予定である。
2連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書に関する改正
連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書の項目を定める現行会社計算規則第76条及び第96条について、「評価・換算差額等」の項目を「評価・換算差額等」又は「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目とすることを認める。
[関連記事]