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平成22年07月30日

非上場会社の会計基準に関する懇談会検討結果(概要)

<非上場会社の会計基準に関する基本的な考え方>
(基本的な視点)
・我が国の非上場会社には、上場会社に近い会社が含まれる一方で、それら以外の中小企業が大半を占め、極めて幅広い構成となっており、また、経理の体制も多様である。
・したがって、非上場会社は、極めて幅広いため、一つのまとまりとして議論するのではなく、区分した上で議論する必要がある。とりわけ中小企業に適用される会計基準、指針については、中小企業の特性を踏まえ、中小企業の活性化に資する観点からとりまとめることが肝要であり、経営者にとって理解し易く、作成事務が最小限で対応可能であり、簡素で安定的なものであることを指向する必要があると考えられる。
(会計基準の国際化との関係)
・非上場会社の実態を踏まえると、非上場会社、とりわけ中小企業に適用される会計基準又は指針は国際基準の影響を受けず、安定的なものにすべきである。
・ただし、非上場会社の中には、グローバルな活動を行っている会社や上場を計画している会社もあり、そのような会社が、会計基準の国際化を考慮に入れた対応を行うことを妨げるものではない。
(法人税法との関係)
・現行の確定決算主義を前提としたうえで、中小企業の実態を踏まえて法人税法の取扱いに配慮しつつ、適切な利益計算の観点から会計基準のあり方の検討を行うことが適当である。
<非上場会社の分類と適用される会計基準又は指針>
(1)非上場会社の分類
①金融商品取引法の対象となる非上場会社
②金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社
③会社法上の大会社以外の会社
(2)各々の分類に適用される会計基準又は指針
①金融商品取引法の対象となる非上場会社
従来どおり、基本的には上場会社に用いられる会計基準を適用し、金融商品取引法の規定により対応していくことが適当である。
②金融商品取引法適用会社以外の会社法上の大会社
会計監査人による監査が義務付けられているため、上場会社に用いられる会計基準と整合性を図っていく必要がある。
ただし、一般的に、上場会社に比べ利害関係者が少ないと想定されるため、今後、上場会社に用いられる会計基準を基礎に、一定の会計処理及び開示の簡略化を検討していくことが適当である。
③会社法上の大会社以外の会社
「会社法上の大会社以外の会社」について一定の区分を設け、その区分に該当するものについては、中小指針とは別に新たな会計指針を作成する。
管轄:企業会計基準委員会

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