平成22年08月04日
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)(会計上の変更及び誤謬の訂正)
・比較情報(当連結会計年度に係る連結財務諸表(連結附属明細表を除く。)に記載された事項に対応する前連結会計年度に係る事項)の規定を新設する。
また、会計方針の変更等を行った場合の注記の規定を新設する(連結財務諸表規則第8条の3、第14条の2~第14条の8。財務諸表等規則第6条、第8条の3~第8条の3の7)。
(注)上記の内容について、四半期連結財務諸表規則、四半期財務諸表等規則、中間連結財務諸表規則及び中間財務諸表等規則の改正は行っておらず、今後、改正を行うこととする。また、上記の内容に関連して連結財務諸表規則ガイドライン等の改正も行う。
・有価証券届出書(第二号様式)の「経理の状況」に記載する連結財務諸表は、連結財務諸表規則に定める様式により作成したものとすること等を記載上の注意において明確化する(有価証券報告書においても同様)。
(注)上記の内容に関連して企業内容等開示ガイドラインの改正も行う。
・「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」において、比較情報の考え方が取り入れられたこと及び「監査基準の改訂に関する意見書」において、監査意見では当期の財務諸表に対してのみ言及し、比較情報には明示的に言及しない方式が取られたことから、当期及び前期の財務諸表に対して監査証明を求めている規定を当期の財務諸表のみを対象とするよう改正する(監査証明府令第1条)。
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