平成22年08月04日
連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)(包括利益)
・連結損益計算書に加えて連結包括利益計算書を表示する形式(2計算書方式)及び当期純利益及び包括利益を1つの計算書(「連結損益及び包括利益計算書」)で表示する形式(1計算書方式)に関する規定を新設する(連結財務諸表規則第3章の2)(四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則においても同様)。
・連結包括利益計算書の様式を新設する。また、同規則ガイドラインにおいて、連結損益及び包括利益計算書の様式を新設する(四半期連結財務諸表規則及び中間連結財務諸表規則も同様)。
(注)上記の内容に関連して連結財務諸表規則ガイドライン等の改正も行う。
・有価証券届出書(第二号様式)の「経理の状況」における「連結損益計算書」の項目を「連結損益計算書及び連結包括利益計算書」又は「連結損益及び包括利益計算書」とするとともに、記載上の注意においても同様の改正を行う(その他の有価証券届出書、有価証券報告書、四半期報告書及び半期報告書においても同様)。
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