平成22年08月30日
「会社計算規則の一部を改正する省令案」に対する意見
1.連結計算書類におけるその他の包括利益累計額の記述について(省令改正案第76条第1項)
(コメント)
連結計算書類における純資産の部の項目の内訳表示においては、「その他の包括利益累計額」で統一するべきであり、「評価・換算差額等」とする選択肢を残しておく必要はないものと考える。
2.適用時期について(省令改正案の概要)
(コメント)
適用時期については、平成23年3月31日以後に終了する事業年度からの適用とし、施行日以後平成23年3月31日より前に終了する事業年度からの早期適用を認めることとするべきであると考える。
3.「その他の包括利益累計額」の特定について(会社計算規則第53条)
(コメント)
第2編第3章第7節及び第53条の表題について、「評価・換算差額等又はその他の包括利益累計額」とするべきである。
4.国際会計基準で作成する連結計算書類に関する特則について(会社計算規則第120条第2項)
(コメント)
指定国際会計基準で作成した連結計算書類における「指定国際会計基準に従って作成した連結計算書類である旨」の注記については、連結財務諸表規則等改正案第94条の取扱いと整合性を図ることが望ましい。
5.現行会社計算規則第95条の削除について
(コメント)
「包括利益の表示に関する会計基準」により、連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書において包括利益に関する事項を表示し、これを監査対象とする法的裏付けとするため、現行会社計算規則第95条は削除しないことが望ましい。
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