平成22年08月31日
「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等に対する意見(包括利益)
・中間連結財務諸表への適用について
中間連結財規では、その他の包括利益に関連する税効果及び当期又は過去の期間にその他の包括利益に含められた項目の当期純利益への組替調整額の注記について、年度の連結財務諸表の規定を準用している。「包括利益の表示に関する会計基準」では、当該会計基準の中間連結財務諸表への適用については明示されていないが、当該注記については、中間連結財務諸表においても年度と同様の注記を求めるという理解でよいか確認したい。
・その他の包括利益に関する注記の四半期連結財務諸表における取扱いについて
会計基準では、その他の包括利益に関連する税効果及び当期又は過去の期間にその他の包括利益に含められた項目の当期純利益への組替調整額の注記については、四半期連結財務諸表においては省略できるとされている。しかし、四半期連結財規では、年度の連結財務諸表の注記の規定を準用しているのみで、省略できる旨が記載されていないため、会計基準との整合を図るべきであると考える。
・連結包括利益計算書について
その他包括利益の金額には連結会社だけでなく、持分法を適用する被投資会社のその他包括利益に対する投資会社の持分相当額も含まれるため、このことが分かるような表現にすべきであると考える。
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