関連法規ダイジェスト

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平成22年09月10日

企業会計基準公開草案第43号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準(案)」及び企業会計基準適用指針公開草案第38号「公正価値測定及びその開示に関する会計基準の適用指針(案)」に対する意見

1.国際的な会計基準との相違について(会計基準案結論の背景)
(コメント)
設定される基準に、国際的な会計基準との相違が生じる場合には、当該相違点及び相違を設けた理由を結論の背景において明らかにすることが必要である。
2.レベル3の入力数値について(会計基準案第14項、適用指針案第18項)
(コメント)
「入手できる最良の情報」は入手できる情報の中で最良のものであるという相対的なものなのか、情報の質に関する一定の水準を意図したものであるのかを明確にする必要がある。
また、レベル3の入力数値の具体例を充実させ、レベル2の入力数値とレベル3の入力数値を明確にすることが必要と考える。
3.公正価値に関する注記事項について(会計基準案第17項(2))
(コメント)
金利スワップの特例処理及び為替予約等の振当処理については、ヘッジ対象と一体として、注記することができるかどうかを明らかにする必要がある。
4.取引価格が当初認識時の公正価値を表さない場合について(会計基準案第41項)
(コメント)
取引価格が当初認識時の資産又は負債の公正価値を表さない場合において、取引価格と当初測定時の公正価値の差額の処理について本会計基準(又は他の会計基準等)で同時に明らかにすることが必要である。
5.ブローカー等の価格の利用について(適用指針案第30項)
(コメント)
適用指針案第30項については、不動産鑑定評価額をもって不動産の公正価値とする場合等を含め、財務諸表作成者自身で価格算定を行わない場合に関する規定として記載すべきである。
6.賃貸等不動産に関する開示例の追加について(適用指針案開示例1、2)
(コメント)
注記で公正価値を開示する賃貸等不動産についても、開示例に明記することが望ましい。
7.既存の会計基準等の取扱いについて(金融商品に関する会計基準等)
(コメント)
本公開草案の公正価値の考え方と不整合を起こしている現行の基準については、同時に改正を行うことが必要と考える。
例えば、金融商品に関する会計基準の(注7)及び外貨建取引等会計処理基準の(注8)は、本公開草案の公正価値の考え方と不整合を起こしているため、削除すべきである。
管轄:日本公認会計士協会

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