平成22年09月30日
会社計算規則の一部を改正する省令
企業会計基準委員会による「包括利益の表示に関する会計基準」の公表に伴い、会社法の委任に基づく会社計算規則について、所要の改正を行ったもの。
<改正の内容>
1損益計算書等に関する改正
旧会社計算規則第95条(損益計算書等には、包括利益に関する事項を表示することができる。)を削除する。
2連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書に関する改正
連結貸借対照表及び連結株主資本等変動計算書の項目を定める旧会社計算規則第76条及び第96条について、「評価・換算差額等」の項目を「評価・換算差額等」又は「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目に改める。
<法務省の考え方>
・会社計算規則第95条は、当期純損益表示部分及び包括利益表示部分が概念上の「損益計算書」を構成し得ることを前提としているところ、包括利益表示会計基準に関する、当期純損益表示部分のみが「損益計算書」であるとの整理とは必ずしも整合しているとはいえず、同条を削除しなければ実務上の混乱を招くおそれがあるから、同条を削除することが相当である。
・会社法上の連結計算書類において、包括利益に関する表示を求めるものとするかどうかについては、包括利益に関する情報の株主・債権者にとっての有用性の程度等が明らかとなった将来において改めて検討すべきであり、現時点では、会社法上の連結計算書類において包括利益の表示に関する根拠規定を設けないのが相当である。
・包括利益表示会計基準における一計算書方式又は二計算書方式のいずれであるかを問わず、会社が、任意に、参考資料として連結包括利益計算書を作成し、開示することは禁止されていない。
・本改正省令の施行日以後平成23年3月31日までは、包括利益表示会計基準を早期適用する会社については「その他の包括利益累計額」と区分し、早期適用しない会社については「評価・換算差額等」と区分することができる。
[関連記事]