関連法規ダイジェスト

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平成22年10月22日

質疑応答事例の更新(現物出資の適格判定)

現物出資と金銭出資が同時に行われる場合の適格判定
【照会要旨】
国内で家具の製造業を営む法人A社が、資本関係のないB社と共同して、木製家具の製造業を営む法人を新たに国内で設立することを検討している。
新法人の設立に当たって、A社からは、木製家具の製造部門(家具製造事業)を現物出資し、B社からは金銭による出資を行う予定で、当該法人の設立に当たっての出資割合はA社が60%、B社が40%であり、その出資割合に応じた株式が交付されるとともに、その保有関係が維持される見込みである。
A社が行う現物出資の適格判定は、どのように行えばよいか。
【回答要旨】
A社が新法人の発行済株式の60%を継続して保有することが見込まれており、A社による支配関係が継続することが見込まれるので、次の3つの要件を満たしている場合には、適格現物出資に該当することになる。
・現物出資事業に係る主要な資産及び負債の移転要件
・従業者の引継ぎ要件
・事業継続要件
管轄:国税庁

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