関連法規ダイジェスト

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平成22年10月22日

質疑応答事例の更新(株式保有関係変更時の青色欠損金)

株式の保有関係が変更している場合の青色欠損金額の引継ぎ
【照会要旨】
Y社とX社は、2年前にY社を合併法人、X社を被合併法人とする吸収合併(適格)を行っている。
A社及びB社は、いずれもその設立時(10年前)からX社の100%子会社であったところ、X社とY社の合併により、A社及びB社はいずれもY社の100%子会社となった。
その後の経済情勢の変更に伴い、今般、A社を合併法人、B社を被合併法人とする吸収合併を行う予定(合併期日は平成22年10月1日以降となる見込み)である。
B社は、青色欠損金額を有しているが、A社とB社の関係は設立時から継続して支配関係があると解し、B社が有する青色欠損金額をA社に引き継ぐことができるか。
なお、A社とB社の合併は適格合併に該当するが、みなし共同事業要件を満たしていない。
【回答要旨】
B社(被合併法人)が有する青色欠損金額はA社(合併法人)に引き継がれる。
管轄:国税庁

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