関連法規ダイジェスト

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平成22年10月22日

質疑応答事例の更新(合併時の棚卸資産の評価方法)

合併が行われた場合の棚卸資産の評価方法(合併法人の評価方法に合わせる場合)
【照会要旨】
当社は、当社と同一の事業を営む100%子会社を吸収合併(適格合併に該当)した。この子会社では、当社と同一種類の棚卸資産を有しているところ、従来、その評価方法について当社と異なる方法を選定していたが、合併後は当社の選定している評価方法に統一することとしたい。この場合、棚卸資産の評価方法の届出は必要か。
【回答要旨】
棚卸資産の評価方法の届出は必要ない。
管轄:国税庁

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