関連法規ダイジェスト

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平成22年10月22日

質疑応答事例の更新(適格合併時の耐用年数)

適格合併により移転を受けた減価償却資産に係る耐用年数
【照会要旨】
適格合併により被合併法人から移転を受けた減価償却資産については、税務上は帳簿価額による引継ぎと取り扱われるが、合併法人における減価償却費の計算においては、中古資産を取得したものとして、耐用年数省令に定める中古資産の耐用年数の規定を適用してよいか。
【回答要旨】
耐用年数省令に定める中古資産の耐用年数の規定を適用できる。
管轄:国税庁

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