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平成22年11月19日

減価償却とIFRS(国際会計基準)

IAS第16号「有形固定資産」に従った会計処理を行うために必要とされる、いくつかの見積りと判断について説明した教育文書。
1.IAS第16号は、固定資産の構成要素ごとの会計処理を求めている
ある有形固定資産項目の取得原価の総額に対して重要性のある各構成部分については、個別に減価償却しなければならない。
企業は、有形固定資産項目に関して当初認識された金額を重要な構成部分に配分し、そうした部分ごとに個別に減価償却を行う。例えば、自己所有しているか又はファイナンス・リースの対象かを問わず、航空機の機体部分とエンジン部分を個別に減価償却することが適切となることがある。
2.IAS第16号は、残存価額の明示的な見積りを求めている
資産の残存価額とは、資産の耐用年数が到来し、耐用年数の終了時点で予想される当該資産の状態であったとした場合に、企業が当該資産を処分することにより現時点で得るであろう金額(処分費用の見積額を控除後)をいう。
IAS第16号は、資産の残存価額を毎年見直すことも求めている。仮に資産の残存価額が正味の帳簿価額を超えている場合には、減価償却費は計上されない。
3.IAS第16号は、耐用年数の明示的な見積りを求めている
IAS第16号の第6項では、耐用年数を以下のように定義している。
(a)資産が企業によって利用可能であると予想される期間
(b)企業が当該資産から得られると予想される生産高又はこれに類似する単位数
4.IAS第16号は、さまざまな減価償却方法を認めている
使用される減価償却方法は、資産の将来の経済的便益が企業によって消費されると予測されるパターンを反映するものでなければならない。
管轄:国際財務報告基準財団

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