関連法規ダイジェスト

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平成22年12月16日

平成23年度税制改正大綱(会計上の変更及び誤謬の訂正)

「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の導入に伴い、次の措置を講じる(1については、所得税についても同様)。
1.耐用年数の短縮特例について、国税局長の承認を受けた未経過使用可能期間をもって耐用年数とみなすことにより、その承認後は未経過使用可能期間で償却できる制度とする。
2.確定申告書等の添付書類に過年度事項の修正の内容を記載した書類を追加する。
管轄:内閣府

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