平成22年12月16日
平成23年度税制改正大綱(割増償却)
1.平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に、青色申告書を提出する法人で次世代育成支援対策推進法の認定を受けたものが、当該認定の日を含む事業年度終了の日において有する建物等で事業の用に供したもののうち、当該認定の日を含む事業年度及び当該認定に係る一般事業主行動計画の期間内に新築をし、又は増築若しくは改築をしたものについて、当該認定の日を含む事業年度において普通償却限度額の32%の割増償却ができる措置を講じる(所得税についても同様)。
2.障害者を雇用する場合の機械等の割増償却制度について、適用要件に法定雇用率を達成している場合で雇用障害者数が20人以上であり、かつ、雇用障害者に占める重度障害者の割合が50%以上であることを追加した上、その適用期限を3年延長する(所得税についても同様)。
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