平成22年12月16日
平成23年度税制改正大綱(環境関連投資促進税制)
1.青色申告書を提出する法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合には、取得価額の30%の特別償却(中小企業者等については、取得価額の7%の税額控除との選択適用)ができる措置を講じる。ただし、税額控除額については当期の法人税額の20%を限度とし、控除限度超過額については1年間の繰越しができることとする(所得税についても同様)。
2.中小企業者等が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に、エネルギー起源CO2排出削減又は再生可能エネルギー導入拡大に相当程度の効果が見込まれる設備等の取得等をして、これを1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、選択適用できることとされた取得価額の7%の法人税の税額控除を法人住民税に適用する。
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