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平成22年12月17日
会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)
平成22年法務省令第33号「会社計算規則の一部を改正する省令」などに対応した「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」の改訂版の公表。
<主な改正内容>
1.連結貸借対照表
純資産の部においては、「評価・換算差額等」または「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目に区分する。
ただし、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が適用される会社については、「その他の包括利益累計額」として区分することが義務付けられることとなる(会社計算規則第3条)。
2.連結損益計算書
少数株主損益調整前当期純利益または少数株主損益調整前当期純損失の表示に係る規定は、平成22年4月1日前に開始する連結会計年度に係る連結損益計算書については適用されない。ただし、早期適用は可能である。早期適用しない場合には、次のように記載する(「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」(平成21年法務省令第7号)附則第8条第1項)。
3.連結株主資本等変動計算書
連結株主資本等変動計算書等においては、「評価・換算差額等」または「その他の包括利益累計額」のいずれかの項目に区分する。
ただし、企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」が適用される会社については、「その他の包括利益累計額」として区分することが義務付けられることとなる(会社計算規則第3条)。
管轄:社団法人日本経済団体連合会経済法規委員会企画部会
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