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平成22年12月20日

IAS第12号「法人所得税」の修正

IAS第12号「法人所得税」の修正。この修正は「繰延税金:原資産の回収」で示されているが、平成22年9月に一般からのコメントを求めて公表した公開草案での提案が基になっている。
IAS第12号では、繰延税金負債及び繰延税金資産の測定を、企業が資産の回収を見込んでいるのが当該資産の使用を通じてなのか売却を通じてなのかに従って行うことを要求している。資産がIAS第40号「投資不動産」における公正価値モデルで測定されている場合には、回収が使用を通じて行われるのか売却を通じて行われるのかを評価するのが困難で主観的となることがある。今回の修正は、帳簿価額の回収は通常は売却を通じて行われるという推定を導入することにより,この問題への実務的解決を与えている。
この修正の結果として、SIC第21号「法人所得税――再評価された非減価償却資産の回収」は、もはや公正価値で計上する投資不動産には適用されない。今回の修正では、これまでSIC第21号に含まれていた残りのガイダンスもIAS第12号に組み込んでいるため、SIC第21号は廃止となる。
管轄:国際会計基準審議会

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