関連法規ダイジェスト

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平成22年12月22日

財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)

内部統制報告制度について、制度導入後2年が経過したことから、実際に制度を実施した経験を踏まえた企業等からの要望・意見等に基づき、企業会計審議会で策定した内部統制の基準・実施基準の更なる簡素化・明確化を行い、制度の運用の見直しを図ることを目的として、財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準について改正案としてとりまとめられたもの。平成23年1月25日(火)まで意見募集。
<主な改訂の内容>
1.企業の創意工夫を活かした監査人の対応の確保
・経営者が創意工夫した内部統制の評価方法・手続等について、監査人の理解・尊重
・中堅・中小上場企業に対する監査人の適切な「指導的機能」の発揮
・内部統制監査と財務諸表監査の一層の一体的実施を通じた効率化
2.内部統制報告制度の効率的な運用手法を確立するための見直し
・企業において可能となる評価方法・手続等の簡素化・明確化
(例)毎年、各業務プロセスごとに行われている評価手続のローテーション化
・「重要な欠陥」の判断基準等の明確化
・中堅・中小上場企業に対する評価方法・手続等の簡素化・明確化
(例)必ずしも、組織内における各階層で内部統制の評価を行わないことができること等を明確化
3.「重要な欠陥」の用語の見直し
・「重要な欠陥」の用語は、企業自体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」と見直し
管轄:企業会計審議会内部統制部会

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