関連法規ダイジェスト

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平成23年01月12日

「持分法会計に関する実務指針」の改正

持分法会計に関する実務指針について、企業会計基準委員会から平成21年12月に公表された「企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」」及び平成22年6月に公表された「企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」」等に対応するため、表現の明確化及び字句修正などの所要の改正を行ったもの。
<主な改正内容>
持分法適用会社がその他有価証券評価差額金などの評価・換算差額等を計上している場合においても、投資の日(持分法適用日)以降における持分法適用会社の評価・換算差額等のうち投資会社の持分又は負担に見合う額を算定して投資の額を増額又は減額する必要があるが、当該増減額は連結包括利益計算書又は連結損益及び包括利益計算書上のその他の包括利益においては、持分法を適用する被投資会社のその他の包括利益に対する投資会社の持分相当額として一括して区分表示する。ただし、連結貸借対照表上のその他の包括利益累計額においては、従来の取扱いに従い、その他有価証券評価差額金、繰延ヘッジ損益、為替換算調整勘定等の各内訳項目に当該持分相当額を含めて表示することに留意する。
会計制度委員会報告第9号
管轄:日本公認会計士協会会計制度委員会

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