平成23年01月12日
「監査委員会監査基準」および「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」の改定案
平成22年4月に日本監査役協会が公表した「有識者懇談会の答申に対する最終報告書」において監査役監査のベストプラクティスが提言されたことなどを踏まえ、「監査委員会監査基準」および「内部統制システムに係る監査委員会監査の実施基準」について必要な見直しを進め、それらの改定案として取りまとめたもの。平成23年1月25日(火)まで意見募集。
<主な改正内容>
1.東京証券取引所等の金融商品取引所の上場規則の改正により、上場会社について、独立役員を一名以上指定することが求められることとなった。社外監査委員が独立役員として指定されることも多いことから、独立役員に関する規定を置いた。
2.「有識者懇談会の答申に対する最終報告書」等におけるベストプラクティスの提言内容を関係する各規定において反映した。
3.企業集団における監査委員会監査の基本規定を置いた。
4.企業不祥事が発覚した場合に不祥事の事実及び原因の究明と再発防止等を目的とする第三者委員会が設置されることが増えている実務の進展を踏まえ、第三者委員会と監査委員会の職務との関係について規定を置いた。
5.有価証券報告書を含む企業の情報開示の適正性に関する監査委員会監査について規定を置いた。
6.第三者割当における監査委員会監査について規定を置いた。
7.内部統制システム関連における「整備」という用語について、実務界では運用を含まない構築と同義で使われることもあるという状況に配慮して、関係箇所について「構築運用」という用語に置き換えた。
8.内部統制システムの監査委員会監査において、内部統制システムの構築運用の状況において執行役の善管注意義務に違反する重大な事実があると認められる不備を、従前から「重大な欠陥」と定義していたところ、理解の便宜のため定義規定を置いた。
9.財務報告内部統制に関する監査委員会監査について規定を見直し、財務報告内部統制体制の実際の適用実績を踏まえて、監査委員会として果たす役割を示した。
10.法令等遵守体制に関連して、社内倫理規定への言及を置くとともに、反社会的勢力への対応方針の有無をチェックポイントの例として追加した。
11.企業集団内部統制に関連して、グループ内部通報システムなど子会社に関する状況が会社において把握されるシステムの構築運用を、チェックポイントの例として加えた。
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