関連法規ダイジェスト

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平成23年01月17日

「企業会計基準公開草案第45号「四半期財務諸表に関する会計基準(案)」等」に対する意見

1.四半期キャッシュ・フロー計算書の省略可能規定及び四半期会計期間の開示可能規定の適用については、同一年度内で首尾一貫性が保持されるべきことを各々の項又は結論の背景として明記することが必要である。また、開示の継続性の観点から、当該四半期キャッシュ・フロー計算書の省略可能規定及び四半期会計期間の開示可能規定の適用について、当期において変更した場合(適用から非適用又は非適用から適用)の取扱いを明らかにすべきである。
2.第7項本文「四半期報告書に含まれる財務諸表の開示対象期間は次のとおりとする。」の後に「なお、関連注記についてもこれに従う。」と加えるべきである。また、第7-2項の文末にも、「この場合は、関連注記に関しても同様とする。」と加えるべきである。
3.表示方法の変更に関する注記は、削除すべきではないと考える。
4.本改正四半期会計基準は、表示方法の変更に該当する旨を明示することが適当である。
5.会計方針の変更が第2四半期以降で行われる場合の取扱いと同様に、報告セグメントの変更又は事業セグメントの利益(又は損失)の測定方法に重要な変更があった場合の取扱いを追加することが必要である。仮に当該取扱いを追加した場合には、四半期会計基準(案)第19項(7)⑥及び第25項(5-2)の取扱いは、実務上困難な場合で遡及されないときの極めて限られた取扱いである旨を明らかにすべきである。
6.年度における四半期財務情報に係る開示において、各四半期別の企業業績の要約開示については累計期間を基本とすることに合わせた対応が必要とされているが、当該年度における四半期財務情報に係る開示においては累計期間ではなく、各四半期会計期間で記載することが必要である。
7.開示対象とされているデリバティブ取引から「ヘッジ会計が適用されているものを除くことができる。」とされているが、ヘッジ会計が適用されているものを含めることを検討すべきである。
管轄:日本公認会計士協会

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