関連法規ダイジェスト

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平成23年01月19日

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」に対する意見

1.個別項目に対する意見
(1)持分法適用となる関連会社
対象となる関連会社が明確になるよう修正すべき。
(2)重要な事業拠点の選定
「当該事業拠点が前年度に重要な事業拠点として評価範囲に入っており、イ)前年度の当該拠点に係る内部統制の評価結果が良好であること、ロ)当該拠点の内部統制の整備状況に大きな変化がないこと、ハ)重要な拠点の中でも、グループ内での中核会社でないなど特に重要な事業拠点でないことを確認できた場合には、当該事業拠点を本年度の評価対象としないことができると考えられる。その場合、結果として、売上高等の概ね2/3を相当程度を下回ることがあり得る。」との記載が追加された点について。
(3)評価範囲の妥当性の検討
経営者の評価範囲が適切でないとの監査人の判断は、財務報告に対する影響の程度等を踏まえて行うものであるため、修正。
2.記載内容の解釈についての確認等
(1)持分法適用となる関連会社
①持分法適用となる関連会社の評価方法
持分法適用となる関連会社について子会社と同様の評価が行えない場合、当該関連会社の全社的な内部統制を中心として、当該関連会社への質問書の送付等適切な方法により評価を行い、これが困難な場合には「特段の事情がある場合」とみなされ、たとえ当該関連会社が重要な事業拠点に該当しても、投資会社において当該関連会社から入手する財務情報等に係る管理プロセスの確認等の内部統制を評価することで代替できるという理解でよいか。
②関連会社より受領する確認書の内容
持分法適用となる関連会社に対する適切な評価方法の例示の一つとして、「関連会社より確認書の受領」という記載が追加されたが、どのような内容の確認書を受領すれば経営者評価の基礎として足りるか。
(2)全社的な内部統制の評価
「全社的な内部統制の評価項目のうち、前年度の評価結果が有効であり、かつ、財務報告の信頼性に与える影響の重要性を勘案し、当該評価項目に係る内部統制の整備状況に重要な変化がない場合には、その旨を記録することで、前年度の運用状況の評価結果を継続して利用することができる。」との記載が追加されたことに関して。
(3)やむを得ない事情
下期に大規模な買収又は合併等の事由が生じたことにより評価手続を実施することが困難な場合には、通常、「やむを得ない事情」に該当するという理解でよいか。また、上期に大規模な買収又は合併等の事由が生じたことにより評価手続を実施することが困難な場合であっても、やむを得ない事情に該当することはあり得るという理解でよいか。
管轄:日本公認会計士協会

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