平成23年01月20日
「諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱い」の改正(公開草案)
諸税金に関する会計処理及び表示に係る監査上の取扱いについて、平成21年12月に企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用に対応するため、見直しを行い、草案を公表して広く意見を求めることとしたもの。平成23年2月10日(木)まで意見募集。
<主な改正内容>
・法人税等の更正、決定等による追徴税額及び還付税額は、過年度遡及会計基準及び過年度遡及適用指針に基づき処理することになる。過去の法人税等の計上時に最善の見積りを行った場合の見積金額と、更正、決定等により確定した金額との差額は、損益計算書上、「法人税、住民税及び事業税」の次にその内容を示す名称を付した科目をもって記載する。
・事業税の更正、決定等による追徴税額及び還付税額は、過年度遡及会計基準及び過年度遡及適用指針に基づき処理することになる。過去の事業税の計上時に最善の見積りを行った場合の見積金額と、更正、決定等により確定した金額との差額は、原則として、営業費用項目として処理する。
・事業所税の更正、決定等による追徴税額及び還付税額は、過年度遡及会計基準及び過年度遡及適用指針に基づき処理することになる。過去の事業所税の計上時に最善の見積りを行った場合の見積金額と、更正、決定等により確定した金額との差額は、原則として、製造原価項目又は営業費用項目として処理する。
監査・保証実務委員会報告第63号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会
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