関連法規ダイジェスト

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平成23年01月20日

「正当な理由による会計方針の変更」の改正(公開草案)

正当な理由による会計方針の変更について、平成21年12月に企業会計基準委員会から公表された企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用に対応するため、見直しを行い、草案を公表して広く意見を求めることとしたもの。平成23年2月10日(木)まで意見募集。
<主な改正内容>
・監査人は、経営者による会計方針の選択及び適用方法が会計事象や取引を適切に反映するものであるかどうかを評価しなければならない。会計方針の変更のための正当な理由があるかどうかの判断に当たっては、監査人は、以下の事項を総合的に勘案する必要がある。
(1)会計方針の変更が企業の事業内容又は企業内外の経営環境の変化に対応して行われるものであること
(2)会計方針の変更が会計事象等を財務諸表に、より適切に反映するために行われるものであること
(3)変更後の会計方針が一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に照らして妥当であること
(4)会計方針の変更が利益操作等を目的としていないこと
(5)会計方針を当該事業年度に変更することが妥当であること(会計方針の変更のための正当な理由があるかどうかを判断するに当たっては、なぜ当該事業年度において会計方針を変更しなければならないのか(変更の適時性)についても、慎重に検討することが必要である。)
・会計方針は、原則として、事業年度を通じて首尾一貫していなければならない。四半期決算を行う企業の第2四半期以降における自発的会計方針の変更は、当該四半期会計期間(第4四半期会計期間を含む。)において発生した特殊の事情、例えば直前の四半期会計期間の末日までには考慮する必要がなかったが、当該四半期会計期間に至って考慮せざるを得ない状況が発生した場合等に限って認められる。中間決算を行う企業の下期における自発的な会計方針の変更も同様である。
・監査人は、首尾一貫性を重視する観点から、四半期決算を行う企業の第1四半期における会計方針について十分検討しなければならない。第2四半期以降の四半期レビューにおいても、首尾一貫性が保持されているか、また保持されていない場合には、保持されないこととなった理由を吟味するとともに、直前の四半期会計期間において会計方針の変更を行わなかったことについての合理的な事情が存在するかどうかを十分検討しなければならない。中間決算を行う企業の中間期やその後における検討においても同様である。
監査委員会報告第78号
管轄:日本公認会計士協会監査委員会

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