平成23年01月28日
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)等の公表(内部統制)
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)、金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)、企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)(案)、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する金融庁長官が定める企業会計の基準を指定する件」の一部改正(案)等。
<主な改正内容>
・「重要な欠陥」の用語は、企業全体に「欠陥」があるとの誤解を招くおそれがあるとの指摘があり、「開示すべき重要な不備」と見直しを行うこととする。また、財務諸表監査の監査報告書の記載区分等の見直しが行われたことから、内部統制監査報告書の記載区分、記載区分における内容の見直しを行うこととする。
・財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令」において、「重要な欠陥」の用語を「開示すべき重要な不備」と見直しを行うこと等に伴う所要の改正を行うこととする。
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