関連法規ダイジェスト

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平成23年01月31日

意見募集「発効日と移行方法」へのコメント

国際会計基準審議会(IASB)より公表された意見募集「発効日と移行方法」に対する企業会計基準委員会のコメント。
<全般的なコメント>
1.日本では2012年を目途に、上場企業の連結財務諸表にIFRSを強制適用するかどうかが判断される予定であるが、仮に2012年にIFRSの強制適用が決定された場合、少なくとも3年の準備期間をおいて、非常に多くの企業が2015年又は2016年から新たにIFRSを適用することになると考えられる。
2.初度適用企業のスムーズなIFRSへの移行、利用者などの市場関係者にとっても非常に重要であり、世界におけるIFRSのプレゼンスを高めることにもつながると考えられる。
3.このため、初度適用企業の負担や混乱を軽減するために、発効日及び早期適用の要求事項について既存の適用者とは異なる取扱いを認めることが不可欠であると考える。
4.新たな基準は財務報告を改善すると考えられることから、早期に適用が可能なものから段階的に発効させるべきであり、単一日アプローチは好ましくないと考える。
<各質問に対するコメント>
1.背景情報
2.新しい要求事項への移行の準備
・保険契約及びリースについては、契約時に遡及することが可能な企業に対しては、遡及処理を認めるべきである。
3.新しい要求事項の発効日と早期適用
・すべてのプロジェクトの発効日を、保険や金融商品(減損手法)などの特に適用までに時間を要するプロジェクトに合わせた場合、他のプロジェクトの財務報告の改善を必要以上に遅らせることになり、また、多数の基準についてシステムや会計プロセスの変更などの対応が同時期に集中し、運営上のリスクが高くなるとともに資源が不足する懸念があることから、単一日アプローチは好ましくなく、段階的アプローチの方が良いと考える。
・各基準の強制適用を開始する事業年度は次のとおりにすべきと考える。
その他の包括利益の項目の表示:2012年1月1日以後開始する事業年度
公正価値測定、連結、金融商品(フェーズ1:分類及び測定、フェーズ3:ヘッジ)、退職後給付:2013年1月1日以後開始する事業年度
顧客との契約から生じる収益:2014年1月1日以後開始する事業年度から
金融商品(フェーズ2:減損手法)、保険契約:2015年1月1日以後開始する事業年度から
4.国際的なコンバージェンスの考慮
5.IFRSの初度適用企業に関する考慮
管轄:企業会計基準委員会

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