関連法規ダイジェスト

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平成23年02月04日

「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い(その1)」の改正案

連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱いについて、連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合の個別財務諸表上の取扱いを明確にしたもの。
<主な改正内容>
連結納税会社間で連結法人税の個別帰属額の授受を行わない場合は、連結法人税の個別帰属額に係る未収入金を計上する連結納税会社(連結納税親会社又は連結納税子会社)が、当該個別帰属額に係る未払金を計上する連結納税会社に対し、その支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行ったときに、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識するとともに、債務免除に係る損失と利益を営業外費用(収益)又は特別損失(利益)としてそれぞれの会社が計上する。
なお、事業年度末に未収入金を計上すると見込まれる連結納税会社が、当該事業年度末日までに、未払金を計上すると見込まれる連結納税会社に対し、その支払を免除する決定を行い、相手方に意思表示を行ったときは、未収入金と未払金を計上した上で、当該未収入金と当該未払金の消滅を認識するとともに、債務免除に係る損失と利益を営業外費用(収益)又は特別損失(利益)としてそれぞれの会社が計上することとなる。
実務対応報告公開草案第36号
管轄:企業会計基準委員会

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