関連法規ダイジェスト

[《戻る]   [《《一覧に戻る]
平成23年02月24日

「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」の改正(公開草案)(200%定率法)

「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」について、平成21年12月に企業会計基準委員会から公表された「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」等の適用及び平成23年度税制改正において減価償却資産に係る定率法の償却率の見直しが行われることに対応するための改正を行うもの。「耐用年数の適用、変更及び表示と監査上の取扱い」を統合する。平成23年3月17日(木)まで意見募集。
<主な改正内容>
1.平成23年度税制改正と減価償却方法に係る基本的な考え方
法人税法上の減価償却計算に係る規定は、各事業年度の課税所得の計算上、損金算入できる金額の限度額を計算することを目的にしたものであり、会計処理の上で法人税法に基づく減価償却計算が強制適用されるものではない。このため、平成23年度税制改正後であっても、会計上は平成19年度税制改正前の減価償却方法である旧定額法及び旧定率法並びに平成19年度税制改正後の定率法(いわゆる250%定率法)を引き続き採用することも容認される。したがって、期間を費用配分基準とする会計上の減価償却の方法に関しては、平成19年度税制改正前の旧定額法又は旧定率法、平成19年度税制改正後の定額法又は定率法(250%定率法)、平成23年度税制改正後の定率法(200%定率法)の5通りの選択肢があることになる。
2.新規取得資産についての取扱い
従来、法人税法に規定する普通償却限度額を正規の減価償却費として処理している企業において、既存資産のうち平成19年3月31日以前に取得した減価償却資産がある場合に当該資産に旧定率法を採用し、かつ平成19年4月1日以後取得した減価償却資産がある場合に当該資産に定率法(250%定率法)を採用していたときに、新規取得資産について200%定率法を採用する場合には、同一種類で同一用途の資産について、類似の減価償却方法を採用するものと認められるため、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更として取り扱う。このため、例えば、平成19年度税制改正時に、平成19年3月31日以前に取得した資産について定率法(250%定率法)を適用している場合に、新規取得資産について200%定率法を採用することは、法令等の改正に伴う変更に準じた正当な理由による会計方針の変更とならないことに留意する。
3.既存資産についての取扱い
法人税法上、250%定率法から200%定率法への既存資産の減価償却方法の変更は、企業の選択により決定できるものであることから、当該変更を含め、既存資産について減価償却方法を変更する場合には、会計上、法令等の改正に伴う変更に準じた会計方針の変更とは認められず、自発的に会計方針の変更を行うものとして取り扱う。このため、会計方針の変更に係る変更理由の合理性(変更の適時性等)に留意し、単に法人税法の改正を理由とするだけでは正当な理由に該当しないことに留意する必要がある。
監査・保証実務委員会報告第81号
管轄:日本公認会計士協会監査・保証実務委員会

[関連記事]

イルテックスの「関係法規ダイジェスト」では、“物件管理に特化した総合法規集”の公開を目指します。
企業に存在する”物”の取扱に関して定められた国内法規、法令、会計基準などの制定経緯を更新して参ります。
※記載内容については株式会社イルテックスの解釈および編集によるものであり、実際の制定基準の内容と異なる場合がありますのでご容赦ください。
topへ ILTEX 会社概要 ILTEX 業務内容 ILTEX 製作理念